童貞有罪
主文
被告人を収容所送致に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は満40歳になる現在まで、
女性との性的行為を一度も行わなかった事実が確認された。
(法令の適用)
被告人の所為は交尾促進法一九条に該当するところ、
所定刑中において収容所送致を選択する。
(量刑の事情)
本件に関する量刑事情を検討するにあたり、
被告人の年収・貯蓄・容姿等を調査した結果、
更生可能であると判断した。
よって、主文のとおり判決する。
なお、送致の日付は後日改めて通達される。
同封の冊子を一読し、
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